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相続登記の費用は司法書士に頼んだ場合ってどれくらいかかるの?

相続登記を司法書士に頼んだ場合の費用はどれくらいかかるのか、皆さん興味があると思います。
今回は司法書士に頼んだ場合の費用の内訳について解説していきたいと思います。
相続登記の費用は、ざっくり言うと、誰がやっても絶対にかかる費用+司法書士への報酬+交通費や郵便代等の実費に分かれています。
それぞれを解説していきます。

相続登記に関して

1.相続登記はなぜ必要なのか?

相続登記とは、お亡くなりになった方名義の不動産を相続人等の名義に変える手続きです。

現在のところ義務ではありませんが、名義を変えないと、売却や担保権の設定をすることができません。
また、相続登記の義務化の法案が成立しており、施行を待つ状態です。
この法律が施行されると相続人の方は相続登記を行う義務が生じます。
この義務を怠ると過料が科されますので、現在は義務ではないからと放置せずに考えていく必要があります。
(ブログを書いている現在は施行されておりません。)

国としては、相続登記を義務化することによって、遺産分割協議を促進し、所有者不明土地問題を解決していきたいという考えがあるようです。

2.相続登記を行う際に絶対にかかる費用

日本の不動産は登記制度によって所有者等の情報が記録されています。

この登記記録を、相続登記の場合は、所有者を亡くなった方から相続人に変更するわけですが、国はタダではしてくれません。登録免許税というものが必要になります。
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
土地や建物の固定資産税評価額によって、この登録免許税は変動しますから、相続登記の費用がいくらかかるかは固定資産税評価額を見てみないとわかりません。

固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税納税通知書に記載されていたり、市町村の役所が発行してくれる固定資産税評価証明書を見ることでわかります。

また、一定の条件の相続登記の場合、登録免許税が減免される措置があったりします。
相続登記をする場合は、そのような減免措置にも気を付ける必要があります。

3.相続登記にかかる費用は依頼内容によってそれぞれ

司法書士に依頼した場合の報酬の費用です。基本的に、仕事の量、難易度によって変わるのでいくらと決まっていません。

例えば、相続登記には戸籍を集める必要がありますが、自分で集めればその分の費用はかかりませんが、司法書士に頼んだら報酬が発生することもあるでしょう。
相続人が一人と多数存在する場合では大変さが違いますし、大阪の土地だけと追加で福岡の土地を相続登記する場合は費用が同じではないということは理解しやすいと思います。

上記の費用は事務所によって様々です。
最低額が安くても最低額でできない依頼かもしれませんし、一見高いように見えてもどんな難しい依頼でも同じ金額なのかもしれません。
事務所を選ぶ際は、この部分をじっくり見る必要があります。

4.相続登記にかかるその他の費用にどういうものがある?

交通費や郵便代は別とすることが多いです。
戸籍の収集や住民票の取得を、任せた場合は役所に払う発行手数料もここに入ります。
自分で集めてもかかる費用は同じですが、交通費などは報酬に含めて個別に請求しないこともあるようです。

まとめ

相続登記の費用について説明していきましたが、わかりましたでしょうか?
固定資産税評価額によって費用自体は大幅に変わるので、一概にいくらと示すことはできません。

絶対にかかる費用と司法書士報酬を分けて考えれば、それが妥当なのかわかるのではないかと思います。

当事務所では、費用についても事前にきちんと説明しております。
まずは、お気軽にご相談ください。

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