裁判関係業務 court
OVERVIEW 概要
裁判所を利用する
手続きや紛争解決を代行
当事務所は法務大臣から簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けている司法書士が在籍しており、訴額が140万円以下であれば和解交渉、訴訟の提起などの代理人となることが可能です。
また、裁判所に提出する書類の作成も可能ですので、代理人になれない大きな事件であっても、書類作成によって本人訴訟支援を行えます。さらに、夫婦・子ども・養子・扶養・相続・遺産分割・遺言・戸籍など家庭裁判所の手続きにも対応可能です。当事務所は法テラスの利用もできますので、費用が心配な方も安心してご相談ください。
- WORK 裁判所提出書類作成
- 裁判所に提出する書類作成は、司法書士と弁護士以外行えません。相続を放棄したい、離婚調停をしたい、訴えたいので訴状を作成してほしいなど、裁判所が関係する手続きを考えている方はご相談ください。
- WORK 代理人
- 司法書士は訴額が140万円以内であれば、ご本人に代わって交渉や訴訟をすることができます。お金を返してほしい、賃料の支払いが滞っているので部屋を明け渡してほしいなど、相手への要求が通らない場合はご相談ください。当事者同士で話がこじれている場合でも、法律の専門家が間に入ることで解決できるケースも多いです。
- WORK 本人訴訟支援
- 司法書士が代理人となれない場合でも、裁判所提出書類を作成することで本人訴訟の支援が可能です。法廷への同行も可能で、当日の流れについてもあらかじめご説明しますので不安を大きく軽減できます。自身で裁判を行うのは大変ですが、多くの場合は代理人に任せるよりも納得できるケースが多いです。加えて、代理人への成功報酬が発生しないため、費用もおさえられます。
- NOTES 注意事項
- ※料金についてはご相談後に見積もりをお出しいたします。